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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1337号 判決

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人村上信金の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

昭和二四年七月二五日になされた墨田簡易裁判所の公判期日と同一日附の上申書を以て、被告人は、右裁判所の被告人に対する弁護人を必要とするかどうかについての書面による問合せに対し弁護人を必要としない旨を申立てている。そしてその上申書は公判期日の召喚状送達報告書の次(記録五丁)に綴られ、公判調書はずっと後の方(記録四七丁)に綴られており、公判期日においては弁護人なくして公判が開廷され、その公判において、被告人は弁護人の選任について何等の申出をしていないばかりでなく右上申書は公判期日開廷後に提出されたものではないかと疑うべき点はない等のことに鑑みれば、右上申書は公判開廷前あらかじめ提出されたものと認めるを相当とする。従って本件はいわゆる強制弁護事件ではあるが、刑訴施行法第五条の規定により、弁護人の立会なくして公判を開廷し審理をしたとしても何等違法ではない。所論違憲の主張は立論の前提を欠き採用するを得ない。

第二点について。

原判決挙示の証拠を調べて見るに、原判決が挙示の証拠により、所論黒塗自転車と被害届中の草色塗中古自転車とが同一物であると認定したことは法則に反するものとは認められない。従って所論はその前提を欠き採用するを得ない。

第三点について。

所論第一回公判調書を調べて見るに、所論のような記載があることは明らかである。しかし、それは終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げた上、被告事件について陳述することがあるかどうかを確めたというのであって、被告人に対し陳述する機会を与えた趣旨であることが明らかである。そして陳述することがあるかどうかを確かめることは、陳述を強制したことにはならないから、所論違憲の主張はその前提を欠き採用するを得ない。

よって刑訴第四〇八条第一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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